1.青森市の水道手続きについて
青森県青森市で、新しく水道の使用を開始されるときや、使用を止めるときのお申し込み・届出等は、『青森市役所企業局 水道部総務課』にて受付を行っています。
水道を開始・停止する日が決まったら、5日前(土日、祝日、年末年始を除く)までに
お申込みください。
※退去時には、必ずすべての蛇口が閉まっていることを確認してから、部屋を出ましょう。蛇口を締め忘れたまま退去すると、解約後でも水道料金が請求されることがあります。
<青森市役所企業局 水道部総務課>
・所在地 〒030-0841 青森市奥野1丁目2番1号
・電話番号 017-734-4201
・FAX番号 017-774-4913
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
2.青森市に引っ越した時(入居)の水道開栓(利用開始)手続きの方法
引越ししてきたときは、水道使用開始の手続きが必要です。
基本料金は使用開始日からの日割り計算をしますが、手続きをされないと日割り計算がされない場合がありますのでご注意ください。
入居先にある「水道使用開始申込書」に水道使用者氏名・フリガナ・電話番号・使用開始日等をご記入の上、投函してください。
① 窓口での水道開栓手続きの方法
新たに水道を使用開始するときは、早めに手続きをしてください。開始日の5日前(土
土日・祝日を除く)までに手続きが必要です。
また、お客さま番号は、入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等に記載されています。お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。
< 青森市役所企業局 水道部総務課>
・所在地 〒030-0841 青森市奥野1丁目2番1号
・電話番号 017-734-4201
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
・必要事項
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用開始日
- お客さま番号(分かる場合のみ)
- 使用用途(家庭用、事務所用など)
- 料金支払い方法(口座振替、請求書など)
【契約者と申込者が異なる場合】
ご契約者以外の方がお申込みのときは、必ずご契約者の同意を得た上でお申込みください。
② 電話での水道開栓手続きの方法
新たに水道を使用開始するときは、早めに連絡をしてください。開始日の5日前(土日・祝日を除く)までに手続きが必要です。
また、お客さま番号は、入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等に記載されています。お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。
<青森市役所企業局 水道部総務課>
・電話番号 017-734-4201
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
・必要事項
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用開始日
- お客さま番号(分かる場合のみ)
- 使用用途(家庭用、事務所用など)
- 料金支払い方法(口座振替、請求書など)
【契約者と申込者が異なる場合】
ご契約者以外の方がお申込みのときは、必ずご契約者の同意を得た上でお申込みください。
③ FAXでの水道開栓手続きの方法
青森市ではFAXでのお手続きは対応しておりません。
④ インターネットでの水道開栓手続きの方法
新たに水道を使用開始するときは、インターネットからでも水道開栓の手続きができます。早めに青森県水道局ホームページから手続きをしてください。
また、インターネットでの申し込みには手続きの受付期間があります。
期間外の場合は「青森市役所企業局 水道部総務課」へ連絡してください。※使用開始日の5日前(土日・祝日を除く)まで
なお、お客さま番号は、入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等に記載されています。お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。
<青森市役所企業局 水道部総務課>
・電話番号 017-734-4201
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
・必要事項
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- メールアドレス
- 使用開始日
- お客さま番号(分かる場合のみ)
- 使用用途(家庭用、事務所用など)
- 料金支払い方法(口座振替、請求書など)
【契約者と申込者が異なる場合】
使用者(契約者)以外の方が代理でお申込みになる場合は、必ず使用者(契約者)の同意を得た上でお申込みください。
3.青森市から引っ越した時(退去)の水道閉栓(利用停止)手続きの方法
① 窓口での水道閉栓手続きの方法
引越しをする場合は水道閉栓の手続きが必要です。早めに手続きをしてください。中止日の5日前(土日・祝日を除く)までに手続きが必要です。
また、水道の使用中止の場合、立会いは不要です。支払い方法で現場清算(立会希望)を選択する場合は、希望日時を伝えてください。
< 青森市役所企業局 水道部総務課>
・所在地 〒030-0841 青森市奥野1丁目2番1号
・電話番号 017-734-4201
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
・必要事項
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用中止日
- お客さま番号(分かる場合のみ※お知らせ票(検針票)や請求書等に記載)
- 料金の清算方法(口座振替、請求書、現地での清算※日時)
- 移転先住所※マンション名、棟、号室含む
- 移転先電話番号
【契約者と申込者が異なる場合】
使用者(契約者)以外の方が代理でお申込みになる場合は、必ず使用者(契約者)の同意を得た上でお申込みください。
② 電話での水道閉栓手続きの方法
引越しをする場合は水道閉栓の手続きが必要です。早めに連絡をしてください。中止日の5日前(土日・祝日を除く)までに手続きが必要です。
また、水道の使用中止の場合、立会いは不要です。支払い方法で現場清算(立会希望)を選択する場合は、希望日時を伝えてください。
<青森県水道局 青森市役所企業局 水道部総務課>
・電話番号 017-734-4201
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
・必要事項
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用中止日
- お客さま番号(分かる場合のみ※お知らせ票(検針票)や請求書等に記載)
- 料金の清算方法(口座振替、請求書、現地での清算※日時)
- 移転先住所 ※マンション名、棟、号室含む
- 移転先電話番号
【契約者と申込者が異なる場合】
使用者(契約者)以外の方が代理でお申込みになる場合は、必ず使用者(契約者)の同意を得た上でお申込みください。
③ FAXでの水道閉栓手続きの方法
青森市ではFAXでのお手続きは対応しておりません。
④ インターネットでの水道閉栓手続きの方法
引越しをする場合は、インターネットからでも水道閉栓の手続きができます。
また、インターネットでの申し込みには手続きの受付期間があります。期間外の場合は「青森市役所企業局 水道部総務課」へ連絡してください。※使用中止日の5日前(土日・祝日を除く)まで
<青森市役所企業局 水道部総務課>
・電話番号 017-734-4201
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
・必要事項
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- メールアドレス
- 使用中止日
- お客さま番号(お知らせ票(検針票)や請求書等に記載)
- 料金の清算方法(口座振替、請求書、現地での清算※日時)
- 移転先住所 ※マンション名、棟、号室含む
- 移転先電話番号
【移転先住所と請求書又は口座振替済のお知らせ送付先が異なる場合】
- 送付先住所
- 送付先電話番号
【契約者と申込者が異なる場合】
使用者(契約者)以外の方が代理でお申込みになる場合は、必ず使用者(契約者)の同意を得た上でお申込みください。
4.青森市内での引っ越しの時(移転)の水道閉栓・開栓の同時手続きの方法
① 窓口での水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
青森市内に引越し元と引越し先がある場合、開栓と閉栓の同時手続きが可能です。中止日または、開始日の5日前(土日・祝日を除く)までに手続きが必要です。
また、お客さま番号は、入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等に記載されています。お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。
< 青森市役所企業局 水道部総務課>
・所在地 〒030-0841 青森市奥野1丁目2番1号
・電話番号 017-734-4201
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
・必要事項
【使用中止の手続き】
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用中止日
- お客さま番号(分かる場合のみ※お知らせ票(検針票)や請求書等に記載)
- 料金の清算方法(口座振替、請求書、現地での清算※日時)
【使用開始の手続き】
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む(移転先)
- 電話番号
- 氏名
- 使用開始日
- お客さま番号(分かる場合のみ)
- 使用用途(家庭用、事務所用など)
- 料金支払い方法(口座振替、請求書など)
【契約者と申込者が異なる場合】
使用者(契約者)以外の方が代理でお申込みになる場合は、必ず使用者(契約者)の同意を得た上でお申込みください。
② 電話での水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
青森市内に引越し元と引越し先がある場合、開栓と閉栓の同時手続きが可能です。中止日または、開始日の5日前(土日・祝日を除く)までに手続きが必要です。
また、お客さま番号は、入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等に記載されています。お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。
<青森市役所企業局 水道部総務課>
・電話番号 017-734-4201
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
・必要事項
【使用中止の手続き】
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用中止日
- お客さま番号(分かる場合のみ※お知らせ票(検針票)や請求書等に記載)
- 料金の清算方法(口座振替、請求書、現地での清算※日時)
【使用開始の手続き】
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む(移転先)
- 電話番号
- 氏名
- 使用開始日
- お客さま番号(分かる場合のみ)
- 使用用途(家庭用、事務所用など)
- 料金支払い方法(口座振替、請求書など)
【契約者と申込者が異なる場合】
使用者(契約者)以外の方が代理でお申込みになる場合は、必ず使用者(契約者)の同意を得た上でお申込みください。
③ FAXでの水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
現在、青森市ではFAXでのお手続きは対応しておりません。
④ インターネットでの水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
青森市内に引越し元と引越し先がある場合は、開栓・閉栓の同時手続きがホームページからできます。
市内転居のお申込みはこちらから。
また、インターネットでの申し込みには手続きの受付期間があります。期間外の場合は「青森市役所企業局 水道部総務課」へ連絡してください。なお、お客さま番号は、入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等に記載されています。お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。
<青森市役所企業局 水道部総務課>
・電話番号 017-734-4201
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
・必要事項
【使用中止の手続き】
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用中止日
- お客さま番号(お知らせ票(検針票)や請求書等に記載)
- 料金の清算方法(口座振替、請求書、現地での清算※日時)
【使用開始の手続き】
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む(移転先)
- 電話番号
- 氏名
- 使用開始日
- お客さま番号(分かる場合のみ)
- 使用用途(家庭用、事務所用など)
- 料金支払い方法(口座振替、請求書など)
【契約者と申込者が異なる場合】
使用者(契約者)以外の方が代理でお申込みになる場合は、必ず使用者(契約者)の同意を得た上でお申込みください。
5.青森市の支払い方法について
青森市の水道・下水道料金の支払い方法は「口座振替」、「請求書」による支払いがあります。口座振替の登録には時間が掛かりますので早めに手続きをしてください。それまでは請求書による支払いになります。
①口座振替による支払い
口座振替の手続きをすることで、お客様に代わって金融機関の口座から毎月自動的に振替します。
振替日は、検針した月の翌月10日(休日等の場合は翌営業日)です。
再振替日(定例振替日に残高不足により振替できなかった場合)は、検針した月の翌月25日(休日等の場合は翌営業日)です。
また、お客さま番号が必要な場合があります。入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等にお客さま番号の記載があります。もしくは、「青森市役所企業局 水道部総務課」へ確認してください。
なお、お手続きが完了するまでは、従来の支払い方法または請求書による支払いになります。
◆金融機関・ゆうちょ銀行窓口での申込み
「水道料金等口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、口座のある取扱可能な機関の窓口でお申込みください。
金融機関窓口へ下記必要事項を確認後、手続きをしてください。
<必要事項>
- 通帳
- 印鑑
- お客さま番号のわかるもの(検針票等)※不明の場合は「青森市役所企業局 水道部総務課」へ確認してください。
<取り扱い可能な金融機関>
・青森銀行
・みちのく銀行
・青い森信用金庫
・青森県信用組合
・東北労働金庫
・みずほ銀行
・秋田銀行
・岩手銀行
・北日本銀行
・青森農業協同組合
・東日本信用漁業協同組合連合会
・ゆうちょ銀行
◆郵送での申込み
青森市外にお住まいの方は、申込用紙をご郵送いたしますので、水道部営業課までご連絡ください。
また、郵送でのお申込みの場合、口座振替の手続き完了まで、申込みから1~2か月程度かかる場合があります。早めに手続きをしてください、
<青森県水道局 青森市役所企業局 水道部総務課>
・所在地 〒030-0841 青森市奥野1丁目2番1号
・電話番号 017-734-4201
・受付時間 8時30分~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
◆口座継続
青森市内で水道を使用され、水道料金を口座振替払いされている場合、引っ越し後も転居前の振替口座を引き続き利用できます。使用開始の手続きの際、転居前のお客さま番号とともに申し込みをしてください。
また、お客さま番号は入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等にお客さま番号の記載があります。もしくは、「青森市役所企業局 水道部総務課」へ確認してください。
②クレジットカードによる支払い
青森市ではクレジットカードによるお支払いには対応しておりません。
③請求書による支払い
「水道料金・下水道使用料等納入通知書」は毎月月末頃に郵送します。金融機関、コンビニエンスストア、水道部営業課・上下水道課、または、スマートフォンアプリ決済でお支払いください。
納入期限は検針した月の翌月15日(休日等の場合は翌営業日)です。
<支払い可能な金融機関一覧>
・青森銀行
・みちのく銀行
・青い森信用金庫
・青森県信用組合
・東北労働金庫
・みずほ銀行
・秋田銀行
・岩手銀行
・北日本銀行
・青森農業協同組合
・東日本信用漁業協同組合連合会
<取扱いコンビニエンスストア>
・セブン-イレブン
・ローソン
・ファミリーマート
・デイリーヤマザキ
・ヤマザキデイリーストアー
・ニューヤマザキデイリーストア
・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
・ミニストップ
・スリーエイト
・ポプラ
・生活彩家
・くらしハウス
・セイコーマート
・ハマナスクラブ
・MMK設置店
<スマートフォンアプリ>
請求書の支払期限内であれば、いつでもスマートフォンアプリにて支払いができます。
決済アプリの詳細は各社ホームページなどで確認をしてください。
また、支払い後も、領収印のない請求書が手元に残ります。料金を二重に支払うことのないよう注意してください。※支払い履歴は各アプリで確認してください。
なお、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、コンビニエンスストアや金融機関で支払いをしてください。
・ PayPay請求書払い
金額の上限は、過去24時間で50万円及び過去30日で200万円です。
・LINE Pay請求書支払い
金額が5万円以上の請求書は、利用できません。
・PayB払込票決済
金額の上限は、1回当たり30万円及び1日当たり合計30万円です。
金額が30万円を超える請求書は、利用できません。
・楽天銀行コンビニ支払サービス
金額が30万円を超える請求書は、利用できません。
・au PAY 請求書支払い
金額の上限は、1回当たり30万円及び1日当たり合計50万円です。
金額が30万円を超える請求書は、利用できません。
・銀行Pay(ゆうちょPay等)
金額が30万円を超える請求書は、利用できません。
・J-Coin請求書払い
金額が30万円を超える請求書は、利用できません。