1.桜井市の水道手続きについて
奈良県桜井市で、新しく水道の使用を開始されるときや、使用を止めるときのお申し込み・届出等は、『桜井市役所 上下水道部』にて受付を行っています。
水道を開始・停止する日が決まったら、希望日までに余裕を持って連絡をしてください。
<桜井市役所 上下水道部>
・所在地 〒633-0007 桜井市大字外山51
・電話番号 0744‐42‐9211
・FAX番号 0744-42-3088
・受付時間 午前9時から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
2.桜井市に引っ越した時(入居)の水道開栓(利用開始)手続きの方法
① 窓口での水道開栓手続きの方法
新たに水道を使用開始するときは、お申込日の翌日から起算して3営業日前まで(土日・祝日を除く)までに手続きが必要です。
また、お客さま番号は、入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等に記載されています。お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。
< 桜井市役所 上下水道部>
・所在地 〒633-0007 桜井市大字外山51
・電話番号 0744‐42‐9211
・受付時間 午前9時から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
・必要事項
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用開始日
- お客さま番号(分かる場合のみ)
- 使用用途(家庭用、事務所用など)
- 料金支払い方法(口座振替、請求書、など)
② 電話での水道開栓手続きの方法
新たに水道を使用開始するときは、お申込日の翌日から起算して3営業日前まで(土日・祝日を除く)までに手続きが必要です。
また、お客さま番号は、入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等に記載されています。お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。
< 桜井市役所 上下水道部>
・電話番号 0744‐42‐9211
・受付時間 午前9時から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
・必要事項
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用開始日
- お客さま番号(分かる場合のみ)
- 使用用途(家庭用、事務所用など)
- 料金支払い方法(口座振替、請求書など)
③ FAXでの水道開栓手続きの方法
FAXでの水道開栓手続きはできません。
④ インターネットでの水道開栓手続きの方法
インターネットでの水道閉栓手続きはできません。
3.桜井市から引っ越した時(退去)の水道閉栓(利用停止)手続きの方法
① 窓口での水道閉栓手続きの方法
引越しをする場合は水道閉栓の手続きが必要です。お申込日の翌日から起算して3営業日前までに手続きをおこなってください。
※実際の転出日よりも後に掃除等で水道を使用される場合は、最後に水道を使用する日が使用中止日となりますので、ご注意ください。
※基本的には使用中止日の翌日が実際の精算日となりますが、使用中止日が当企業団の休業日(土・日・祝日及び年末年始)の場合は、実際の精算日は翌営業日となりますので、あらかじめご了承ください。
< 桜井市役所 上下水道部>
・所在地 〒633-0007 桜井市大字外山51
・電話番号 0744‐42‐9211
・受付時間 午前9時から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
・必要事項
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用中止日
- お客さま番号(分かる場合のみ※お知らせ票(検針票)や請求書等に記載)
- 料金の清算方法(口座振替、請求書、現地での清算※日時)
- 移転先住所※マンション名、棟、号室含む
② 電話での水道閉栓手続きの方法
引越しをする場合は水道閉栓の手続きが必要です。
お申込日の翌日から起算して3営業日前までに手続きをおこなってください。
実際の転出日よりも後に掃除等で水道を使用される場合は、最後に水道を使用する日が使用中止日となりますので、ご注意ください。
< 桜井市役所 上下水道部>
・電話番号 0744‐42‐9211
・受付時間 午前9時から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
・必要事項
- 水道使用場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用中止日
- お客さま番号(分かる場合のみ※お知らせ票(検針票)や請求書等に記載)
- 料金の清算方法(口座振替、請求書、現地での清算※日時)
- 移転先住所 ※マンション名、棟、号室含む
③ FAXでの水道閉栓手続きの方法
FAXでの水道閉栓手続きはできません。
④ インターネットでの水道閉栓手続きの方法
インターネットでの水道閉栓手続きはできません。
4.桜井市内での引っ越しの時(移転)の水道閉栓・開栓の同時手続きの方法
① 窓口での水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
桜井市内に引越し元と引越し先がある場合、開栓と閉栓の同時手続きが可能です。中止日または、お申込日の翌日から起算して3営業日前まで(土日・祝日を除く)までに手続きが必要です。
また、お客さま番号は、入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等に記載されています。お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。
< 桜井市役所 上下水道部>
・所在地 〒633-0007 桜井市大字外山51
・電話番号 0744‐42‐9211
・受付時間 午前9時から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
・必要事項
- 水道使用中止・開始場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用中止・開始日
- お客さま番号(分かる場合のみ※お知らせ票(検針票)や請求書等に記載)
- 料金の清算方法(口座振替、請求書、現地での清算※日時)
② 電話での水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
桜井市内で引越しする場合も届け出が必要となります。詳しくは桜井市役所 上下水道部へお問い合わせください。中止日または、お申込日の翌日から起算して3営業日前まで(土日・祝日を除く)までに手続きが必要です。
また、お客さま番号は、入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等に記載されています。お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。
< 桜井市役所 上下水道部>
・電話番号 0744‐42‐9211
・受付時間 午前9時から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
・必要事項
- 水道使用中止・開始場所 ※マンション名、棟、号室含む
- 電話番号
- 氏名
- 使用中止・開始日
- お客さま番号(分かる場合のみ※お知らせ票(検針票)や請求書等に記載)
- 料金の清算方法(口座振替、請求書、現地での清算※日時)
③ FAXでの水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
FAXでの水道閉栓・開栓同時手続きはできません。
④ インターネットでの水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
インターネットでの水道閉栓手続きはできません。
5.桜井市の支払い方法について
桜井市の水道・下水道料金の支払い方法は「口座振替」「請求書による支払い」があります。口座振替登録には時間が掛かりますので早めに手続きをしてください。それまでは請求書による支払いになります。
①口座振替による支払い
お客さまご指定の口座から振替させていただく方法です。
水道料金および下水道使用料は、2ヶ月ごとにお支払いいただいております。
口座振替日は、検針の翌月の15日です。(残高不足により、口座振替が不能であった場合は、同月の27日に再度振替いたします)
口座振替の結果は、次回検針時の「水道・下水道使用水量等のお知らせ」に記載されています。
◆金融機関・ゆうちょ銀行窓口での申込み
金融機関窓口へ下記必要事項を確認後、手続きをしてください。
<必要事項>
- 通帳
- 印鑑
- お客さま番号のわかるもの(検針票等)
※不明の場合は「桜井市役所 上下水道部」へ確認してください。
<取り扱い可能な金融機関>
南都銀行・りそな銀行・中京銀行・三十三銀行・大和信用金庫・近畿労働金庫・奈良県農業協同組合・ゆうちょ銀行
◆水道局窓口での申込み
手続きには、お客さま番号が分かると手続きがスムーズです。入居時に投函されている水道使用開始申込書や検針票等にお客さま番号が記載されていますので、事前に確認してください。
また、窓口でのお申込みの場合、口座振替の手続き完了まで、申込みから1~2か月程度かかる場合があります。早めに手続きをしてください。
②請求書による支払い
納入通知書(ハガキ)をお送りしますので、納入期限日までに、指定の取扱金融機関、コンビニエンスストア、水道企業団窓口またはスマートフォン決済アプリのいずれかでお支払いください。
請求書を持参し支払いをしてください。
<市の窓口での支払い>
桜井市上下水道部
<金融機関の窓口での支払い>
南都銀行・りそな銀行・中京銀行・三十三銀行・大和信用金庫・近畿労働金庫・奈良県農業協同組合・ゆうちょ銀行
<スマートフォンアプリ>
請求書の支払期限内であれば、いつでもスマートフォンアプリにて支払いができます。
決済アプリの詳細は各社ホームページなどで確認をしてください。
また、支払い後も、領収印のない請求書が手元に残ります。料金を二重に支払うことのないよう注意してください。※支払い履歴は各アプリで確認してください。
なお、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、コンビニエンスストアや金融機関で支払いをしてください。
・ PayPay請求書払い
金額の上限は、過去24時間で50万円及び過去30日で200万円です。
・LINE Pay請求書支払い
金額が5万円以上の請求書は、利用できません。
・PayB払込票決済
金額の上限は、1回当たり30万円及び1日当たり合計30万円です。
金額が30万円を超える請求書は、利用できません。
・au PAY 請求書支払い
金額の上限は、1回当たり30万円及び1日当たり合計50万円です。
金額が30万円を超える請求書は、利用できません。