1.米沢市の水道手続きについて
山形県米沢市に引越し、新しく水道の使用を開始されるときや、使用を止めるときのお申し込み・届出等は、『米沢市役所 上下水道部業務課』で受付を行っています。開栓・閉栓予定日の1週間程度の余裕を持ってのお手続きをお勧めします。
<米沢市役所 上下水道部業務課>
・所在地 〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1-23
(上下水道部料金窓口・水道センターは上下水道部庁舎1階)
・電話番号 0238-22-4511
・FAX番号 0238-26-8318
・受付時間 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後6時まで
(祝日及び年末年始を除く)
2.米沢市に引っ越した時(入居)の水道開栓(利用開始)手続きの方法
① 窓口での水道開栓手続きの方法
上下水道部料金窓口・水道センターにて使用開始手続きを行うことができます。使用開始日等が決まりましたら早めに手続きを行ってください。(少なくとも前日の営業時間内までに手続きを行ってください。)
<上下水道部料金窓口・水道センター>
・所在地 〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1-23 上下水道部庁舎1階
・電話番号 0238-22-4511
・受付時間 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後6時まで
(祝日及び年末年始を除く)
・必要事項
- 設備の所在地(建物名・部屋番号も含む)
- 異動年月日(使用開始日)
- 使用人数
- 電話番号
- 異動の理由(売買・相続・贈与・転居など)
- 現使用者または新使用者 住所・氏名
- 送付先 住所・氏名※請求先が使用者と異なる場合は必ず必要です。
- 届出人について 関係(使用者本人・所有者など)・住所・氏名・電話番号
② 電話での水道開栓手続きの方法
米沢市では電話での開栓手続きを行っておりません。
③ FAX(または郵送)での水道開栓手続きの方法
上下水道部料金窓口・水道センターへFAXまたは、郵送にて使用開始手続きを行うことができます。使用開始日等が決まりましたら早めに手続きを行ってください。(少なくとも前日の営業時間内までに手続きを行ってください。)
米沢市のホームページから専用用紙のダウンロードが可能です。
<上下水道部料金窓口・水道センター>
・所在地 〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1-23 上下水道部庁舎1階
・電話番号 0238-22-4511
・FAX番号 0238-26-8318 「料金窓口・水道センター」宛
・受付時間 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後6時まで
(祝日及び年末年始を除く)
・必要事項
- 異動区分(使用者異動)
- 設備の所在地(建物名・部屋番号も含む)
- 異動年月日(使用開始日)
- 使用人数
- 電話番号
- 異動の理由(売買・相続・贈与・転居など)
- 現使用者または新使用者 氏名・前住所
- 送付先 住所・氏名※請求先が使用者と異なる場合は必ず必要です。
- 届出人について 関係(使用者本人・所有者等)・住所・氏名・電話番号
④ インターネット(電子メール)での水道開栓手続きの方法
上下水道部料金窓口・水道センターへ電子メールにて使用開始手続きを行うことができます。使用開始日等が決まりましたら早めに手続きを行ってください。(少なくとも前日の営業時間内までに手続きを行ってください。)メールタイトルおよびメール本文に必要事項を入力し、米沢市上下水道部業務課(gyoumu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp)宛に送信してください。メールタイトルおよびメール本文につきましては、米沢市のホームページに定型文が掲載されています。
また、受信確認をする時間帯は、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く平日の8時30分から17時までです。それ以外の時間帯に送信された場合は、翌営業日に手続きされます。受信確認後、希望された異動年月日に開栓作業ができない場合があります。お急ぎの場合は、窓口で手続きを行う方法または、電話または、FAXにて手続きをしてください。
<上下水道部料金窓口・水道センター>
・メールアドレス gyoumu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp
・必要事項
- 異動区分【使用者異動・再開栓・中止】
- 設備の所在地【米沢市 】
- 異動年月日(和暦)【 年 月 日】
- 使用人数【 人】
- 電話番号【 - - 】
- 異動の理由【売買・相続・贈与・転居・家屋解体・世帯主変更・法人名変更・その他( )】
- 現使用者(新使用者)フリガナ【 】氏名【 】前住所【 】
- 送付先 ※請求先が使用者と異なる場合は必須 住所【 】フリガナ【 】氏名【 】
- 届出人 関係【使用者本人・所有者・管理不動産会社・その他( )】住所【 】氏名【 】電話番号【 - - 】
3.米沢市から引っ越した時(退去)の水道閉栓(利用停止)手続きの方法
① 窓口での水道閉栓手続きの方法
上下水道部料金窓口・水道センターにて使用中止(精算)手続きを行うことができます。使用中止日等が決まりましたら早めに手続きを行ってください。(少なくとも前日の営業時間内までに手続きを行ってください。)
また、祝日及び年末年始につきましては、閉栓作業を行っておりません。
<上下水道部料金窓口・水道センター>
・所在地 〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1-23 上下水道部庁舎1階
・電話番号 0238-22-4511
・受付時間 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後6時まで
(祝日及び年末年始を除く)
・必要事項
- 現住所
- 使用中止日
- 氏名
- 電話番号
- 新住所
- 新住所電話番号
- 届出人について 関係(使用者本人・所有者など)・住所・氏名・電話番号
② 電話での水道閉栓手続きの方法
上下水道部料金窓口・水道センターにて使用中止(精算)手続きを行うことができます。使用中止日等が決まりましたら早めに手続きを行ってください。(少なくとも前日の営業時間内までに手続きを行ってください。)
また、祝日及び年末年始につきましては、閉栓作業を行っておりません。
<上下水道部料金窓口・水道センター>
・電話番号 0238-22-4511
・受付時間 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後6時まで
(祝日及び年末年始を除く)
・必要事項
- 現住所
- 使用中止日
- 氏名
- 電話番号
- 新住所
- 新住所電話番号
- 届出人について 関係(使用者本人・所有者など)・住所・氏名・電話番号
③ FAXでの水道閉栓手続きの方法
米沢市ではFAXでの手続きを行っておりません。
④ インターネットでの水道閉栓手続きの方法
米沢市ではインターネットでの閉栓手続きを行っておりません。
4.米沢市内での引っ越しの時(移転)の水道閉栓・開栓の同時手続きの方法
① 窓口での水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
上下水道部料金窓口・水道センターにて使用中止(精算)・開始手続きを同時で行うことができます。使用中止日・開始日等が決まりましたら早めに手続きを行ってください。(少なくとも前日の営業時間内までに手続きを行ってください。)
また、祝日及び年末年始につきましては、開栓・閉栓作業を行っておりません。
<上下水道部料金窓口・水道センター>
・所在地 〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1-23 上下水道部庁舎1階
・電話番号 0238-22-4511
・受付時間 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後6時まで
(祝日及び年末年始を除く)
・必要事項
「使用開始手続き」
- 設備の所在地(建物名・部屋番号も含む)
- 異動年月日(使用開始日)
- 使用人数
- 電話番号
- 異動の理由(売買・相続・贈与・転居など)
- 現使用者または新使用者 住所・氏名
- 送付先 住所・氏名※請求先が使用者と異なる場合は必ず必要です。
- 届出人について 関係(使用者本人・所有者など)・住所・氏名・電話番号
「使用中止(精算)手続き」
② 電話での水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
電話のみでの使用中止(精算)・開始の同時手続きはできません。電話では使用中止(精算)の手続きのみ可能です。
③ FAX(または、郵送)での水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
FAXまたは、郵送のみでの使用中止(精算)・開始の同時手続きはできません。FAXまたは、郵送では使用開始手続きのみ可能です。
④ インターネット(電子メール)での水道開栓及び閉栓の同時手続きの方法
インターネット(電子メール)のみでの使用中止(精算)・開始の同時手続きはできません。インターネット(電子メール)では使用開始手続きのみ可能です。
5.米沢市の支払い方法について
米沢市下水道局の水道料金の支払い方法は、「口座振替」または「納入通知書(納付書)」のどちらかとなります。
また、毎年12月から翌年3月までの間(冬期間)は、積雪のため一部集合住宅等を除き、メーター検針を行っておりません。水道料金については、原則として 9月〜11月の平均使用水量を参考に推定算出されます。冬期間のメーター検針を希望される方(メーター検針ができるように事前に除排雪されていることが条件)または、冬期間の認定水量を変更(指定)される場合は、電話または上下水道部料金窓口で申請してください。一度申請された方は、翌年度も継続してメーター検針されます。
①口座振替による支払い
口座振替取扱い金融機関の窓口もしくは、上下水道部の料金窓口にある「口座振替依頼書」に記入・押印してください。手続きされた翌月の振替分から口座振替が開始されますが、手続きされた日などにより、開始月が前後する場合があります。
また、「口座振替開始通知書」が振替開始前に届きますのでご確認ください。
<必要事項>
- 通帳および通帳の届出印
- 水栓番号(お問い合わせ番号)が分かるもの(検針のお知らせや領収書等)
<取扱い金融機関>
- (株)山形銀行の本店および支店
- (株)荘内銀行の本店および支店
- (株)きらやか銀行の本店および支店
- 山形第一信用組合の本店および支店
- 米沢信用金庫の本店および支店
- 東北労働金庫の本店および支店
- 山形おきたま農協の本店および支店
- (株)東邦銀行の本店および支店
- 郵便局 全局
② 納入通知書による支払い
口座振替の手続きをしない場合は、納入通知書(納付書)の支払い方法となります。毎月10日頃に郵送されますので、届きましたら納期限までに、「上下水道部料金窓口・水道センター」・取り扱い金融機関の窓口・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリにて支払いください。
また、納入通知書(納付書)にはハガキ形式と封筒用形式の2種類がありますが、支払い方法はどちらも同じです。
<取り扱い金融機関>
- (株)山形銀行の本店および支店
- (株)荘内銀行の本店および支店
- (株)きらやか銀行の本店および支店
- 山形第一信用組合の本店および支店
- 米沢信用金庫の本店および支店
- 東北労働金庫の本店および支店
- 山形おきたま農協の本店および支店
- (株)東邦銀行の本店および支店
- 郵便局 全局※郵便局の窓口では納入通知書(納付書)は使用できません。
<利用可能なコンビニエンスストア>
コンビニエンスストアでは、バーコードのないもの、金額が30万円を超えるもの及び金額を訂正したものはお取り扱いできません。
- MMK設置店
- くらしハウス
- コミュニティ・ストア
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブンーイレブン
- ダイエー
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- ローソンストア100
<スマートフォンアプリ>
上下水道料金(水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料)について、令和3年4月1日以降に発行する納入通知書からスマートフォン決済アプリを利用して、いつでも、どこでも納付できるスマホ決済が利用可能となります。
◆支払い可能なスマートフォンアプリ
PayPay(PayPay 請求書払い)
- LINE Pay(LINE Pay 請求書払い)
- PayB
- 支払秘書
◆必要なもの
- 納入通知書
- スマートフォン※あらかじめ各アプリをダウンロードし必要事項登録しておく必要があります。
◆利用できない納入通知書
- バーコードが印刷されていない納入通知書
- 納期限が過ぎた納入通知書
- 汚れや破損によりバーコードが読み取れない納入通知書
- 金額を訂正した納入通知書
- 納入通知書1枚あたりの金額が30万円を超える納入通知書(LINE Payは5万円以上の納入通知書)
◆注意事項
- 領収書は発行されません。納付履歴は各アプリの「利用明細」で確認できます。領収書が必要な場合は、金融機関又はコンビニエンスストアで納付してください。
- 納付後の取消し、変更はできません。
- 重複納付(スマホ決済に加え別の方法による納付)にご注意ください。スマホ決裁で納付後の納入通知書は、再度ご使用にならないでください。
- 納付の際の手数料はかかりません。アプリ使用時の通信料は利用者負担となります。
参照)米沢市役所 水道各種手続き